1 平成3年4月1日から受験資格が短期大学卒業程度に引き上げられたことによる経過措置で 平成3年3月31日以前に卒業された方が受験資格を有することとしています 2 高等学校保育科の場合は 平成8年3月31日以前の卒業で受験資格があります.